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大連野球連盟規約

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第一条(名称)
大連野球連盟と呼称する。(英文名称:Dalian Baseball League)

第二条(本部)
大連市沙河口区黄河路582号 博愛大厦4017室
郵編116021 電話0411-82963667 FAX0411-84605316

第三条(目的)
(1)当連盟は野球競技を通じ、会員の体力増加と技術の向上を計り、また会員各位の融和と親睦を図る。
(2)野球競技を通じて国際友好親善に貢献すると共に大連を代表する選手等の育成強化を図り、もって大連に於ける野球の振興に寄与することを目的とする。

第四条(事務局の設置)
(1)連盟の活動を円滑に行うため、また登録チーム等から預かる会費等の管理を行うために事務局を設置する。事務局は各チームの代表者会議より選出する。
(2)事務局は下記役員を選出し、任期は原則として2年とする。
  1. 会長    1名 連盟の責任者
  2. 事務局長  1名 事務業務の責任者 
  3. 副事務局長 1名 事務局長の補佐 日程、記録、施設、用具の管理及び確保
  4. 会計    2名 連盟の出納金の管理
  5. 広報    2名 広報
  6. 審判部部長 1名 競技運営の責任者
  7. 顧問    数名 連盟の相談役

第五条(事務局、代表者会議)
本会は必要に応じ開き、下記事項を決定する。
(1)試合の日程
(2)役員の改正
(3)予算
(4)規約の改正
(5)新規加入チームの登録
(6)その他必要事項

第六条(議決)
事務局、代表者会議に於ける諸事項は代表者の過半数の賛成を必要とする。
会議には必ず事務局、各チームの代表者1名が出席する。代表者欠席の場合は書面を以て委任という形を取る。

第七条(行事)
(1)第三条の目的を達成するために登録チームに於けるリーグ戦、トーナメント戦を行う。
(2)大会終了後、年次総会を行う。
  1. 年度の会計報告
  2. 年度の表彰(公式戦の記録を基に事務局、代表者会議にて被表彰者を決定する)
  3. 年度の納会
(3)その他レクリエーションを企画する。

第八条(罰則)
(1)連盟規約及び試合の運営においては審判の判定に従う。また連盟規約及び審判の判定に従わない場合は罰則を科す。
1.試合放棄したチーム
2.指定した試合、審判を拒否したチーム
3.審判に遅刻若しくは2名派遣しなかったチーム
上記に定めたチームは一律1,000元の罰金を科す。
4.未登録選手を出場させたチーム
上記に定めたチームは不戦敗とする。
(2) その行為が著しく悪質な場合は臨時の事務局、代表者会議を開き除名処分を科すこともある。
(3) グラウンド内において暴力行為があった場合。
  1. 暴力行為を行ったチームはその時点で7-0の敗戦とする。
  2. 著しく悪質な暴言があり、審判の注意にも関わらずそれをやめないチームは審判の判断に基づき球場よりの退場処分を科す事ができる。
(4) 試合中に於ける審判への抗議は主将と監督以外行ってはならない。

第九条(会費)
年会費として、各チーム800元を毎年4月末までに納付する。
リーグ戦参加費500元、トーナメント戦参加費200元を大会前に徴収する。
また、年度末の納会やその他活動の際にはその都度、必要な会費を徴収することもある。
会費の収支管理は事務局が責任をもって行う。また各年度収支報告は年次総会時に行う。

第十条(その他)
(1)規約の改定、連盟の解散等重要事項は事務局、代表者会議の総意で決定する。
(2)ユニフォーム、グラブ等は各チームで準備する。
(3)連盟からの脱会は随時認めるが事務局会長または代表者会議に申し出る。但し会費の返済は認めない。
(4)連盟の名誉を汚したり、或いはそれに類する行為があったチーム及び個人は事務局、代表者会議の総意に基づき除名することが出来る。
(5)大連野球連盟で使用する用具等の購入は事務局、代表者会議の承認を必要とする。
(6)本規約に定めのない事項は臨時事務局、代表者会議を開き都度定める。
(7)競技運営方法は別途定める。

付 則
この規約は2006年4月2日より施行する。
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